資格・通信講座規約

通信講座の規約

レジンアクセサリー通信講座規約

レジンアクセサリー資格・通信講座受講規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人日本ハンドメイド・アクセサリー協会(以下「当協会」といいます)が提供する通信講座について定めるものです。本規約は本講座を受講する全ての個人又は法人(以下これらを総称して「受講者」といいます)に適用されます。
また、本講座受講にあたって、当協会のウェブサイト上「レジンアクセサリー資格・通信講座」ページに記載する内容についても本規約の一部を構成するものとします。
受講者は、本講座の申込みを行うことにより、本規約のすべての規定に同意したものとみなします。本規約に同意いただけない方は、本講座を受講することはできません。

第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下各号に定めるとおりとします。
(1) 「本講座」とは、当協会がWEB動画を視聴する方式で提供する以下の通信講座をいいます。
① レジンアクセサリー資格【趣味講座】
② レジンアクセサリー資格【販売講座】
なお、各講座は、レッスン、課題審査及び講習から構成されます。ただし、趣味講座を選択した場合講習については原則行われません。
(2) 「レッスン」とは、本講座を構成し、WEB動画を視聴する方式で受講する全10回の毎回の個別レッスンをいいます。
(3) 「課題審査」とは、本講座を構成し、レッスンにて教授したスキル習熟度を測ることを目的とし当協会所定の方法にて当協会が指定する写真を送付いただく方法にて行う審査をいいます。受講者は、全てのレッスンの受講を終了した後、公式LINEアカウントより本講座受講の過程で作成した作品の写真を全てアップロードすることにより、当協会による課題審査を受けるものとします。課題審査の結果不合格と判断された作品については再度作成のうえアップロードしていただきます。再作成により材料(押し花、ドライフラワー、パーツ、レジン液等)が不足した場合は、受講者自身で購入いただきます。なお、この課題審査は受講期間内に行っていただく必要がございます。受講期間を経過した場合、当協会は、審査を行わないものとします。ただし、受講期間内に作成が困難な場合は受講期間を1カ月11,000円(税込)にて延長することが可能です。
(4) 「講習」とは、本講座を構成し、オンライン会議形式(ビデオ通話・当社所定の方法によります)にて行う「販売講習」をいいます。なお、講習は、原則「販売講座」にお申し込みいただいた方のみ受講が可能です。ただし、「趣味講座」受講の方でも「販売講習」の受講を希望する場合は、差額料金13,200円にて受講することが可能です。
(5) 「付与条件」とは、当協会が受講者にアクセサリー販売権を許諾するための条件をいい、その条件は全10回のレッスンを受講期間内に全て受講後、課題審査に合格し修了を当協会が認めた場合をいいます。
(6) 「アクセサリー販売権」とは、当協会が付与条件を満たした受講者に許諾する「アクセサリーを販売する権利」をいいます。
(7) 「受講期間」とは、本講座を受講できる期間をいい、その期間は制作キットを受講者が受領し、かつレッスン動画視聴可能となった日から起算して6ヶ月間とします。なお、受講者の怪我、病気、災害、地震、感染症等やむを得ない特段の事情がある場合は、両者協議のうえ同意した場合に限り、受講期間を延長することができます。また、これらの事由以外で受講期間を延長したい場合、1ヶ月11,000円(税込)にて受講期間を延長することができ、当該料金の支払い方法は当協会所定の方法によります。
(8) 「受講料」とは、受講者が当協会に支払う本講座受講に要する費用をいいます。
(9) 「制作キット」とは、本講座で使用するレジン液、モールド、ライト、工具セット、押し花、ドライフラワー等当協会所定の制作に必要な材料等をいいます。なお、制作キットの構成品を決定する権利は当協会にあり、工具やその他材料も受講者への事前の通知なく変更する場合があります。押し花やドライフラワー等については時期や季節により、用意できないこともあることから、当協会のウェブサイトやテキストに掲載されているものと異なる場合があります。また、接着剤とレジンクリーナーは航空便、船便での輸送が不可のため、北海道や沖縄、離島など航空便が必要な地域にお住まいの方は、ご自身で接着剤とレジンクリーナーをご用意いただきます。
(10) 「教材」とは、本講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、レッスン動画及び本講座に関連し文字・音声・画像情報が記録された全てのもの(写真、ビデオ、テープ、スマートフォン、携帯電話、DVD、CD-ROM、その他メディア等いかなる媒体であるかを問わない)をいいます。
(11) 「秘密情報」とは、本講座内容・方法、教材の内容、及び本講座受講することによって知り得た情報・ノウハウ、その他当協会の営業上の秘密やノウハウの一切等本契約に関連して受講者が知得した情報の一切をいいます。
(12) 「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者の総称をいいます。

第2条(受講契約の成立)
1. 本講座の受講を希望する者は、本規約に同意のうえ当協会所定の手続きにてお申込みいただきます。
2. 当協会は、以下に該当すると当協会が判断する場合以外、前項に定めるお申込みを承諾させていただきます。この承諾をもって、本講座受講契約(以下「本契約」といいます)は成立するものといたします。なお、承諾を拒否した際の理由は開示いたしません。また、承諾後であっても、以下に該当することが判明した場合は承諾を取消しさせていただく場合がございます。
(1) 申込内容に虚偽、記入漏れ、誤記があった場合
(2) 第15条に定める禁止行為に該当する行為を行う恐れがある場合
(3) 第3条に定める受講資格を満たしていない場合
(4) 過去本規約または当協会が定める何らかの規約、注意事項又は契約条件に違反したことがある場合
(5) その他当協会がお申込みを承諾することについて不適切と判断する場合

第3条(受講資格)
本講座の受講資格は、原則18歳以上の個人又は法人となります。ただし、未成年の方で本講座を受講する場合は、事前に親権者その他法定代理人の同意を得た上で本講座の申込をすることを当協会に保証していただきます。なお、当協会が求めた場合、同意を証する書面を提出又は親権者その他法定代理人の方へ連絡させていただく場合がございます。

第4条(本講座)
1. 本講座は10回のレッスン、課題審査及び講習(趣味講座の場合原則除く)より構成され 、各回のレッスン内容詳細は「レジンアクセサリー資格・通信講座」ページに掲載された内容のとおりとします。
2. 当協会は、本講座の内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、指導方法、使用する材料を、トレンド、社会状況、経営・経済状況等を鑑み、受講者に対し事前の通知なく変更する場合があります。ただし、本講座の提供を終了する場合は、本講座受講中の受講者には双方合意のうえ行うものとします。
3. 当協会は、受講者が付与条件を満たした場合、アクセサリー販売権を受講者に許諾するものとします。
4. 受講者は、受講期間中に限り当協会への質問を合計10回まで公式LINEアカウントより行うことができるものとします。
なお、質問は1回で複数個可能とし、1回のメッセージ(LINE投稿)でカウント1回とします。(質問への回答は2~3日以内の返信となります。)10回を超過して質問を実施する場合、別途1回につき1,100円(税込)のお支払いとなります。また、当該料金の支払い方法は当協会所定の方法によります。
また、当協会は、受講者が希望する場合、1時間のビデオ通話(当社所定の方法によります)によるアフターフォローを1回実施いたします。なお、1時間を超過してアフターフォローを実施する場合、別途30分につき3,300円(税込)のお支払いとなります。また、当該料金の支払い方法は当協会所定の方法によります。なお、アフターフォローは認定証が発行された後には受講できません。

第5条(アカウントの管理)
1. 当協会は、受講者に対し本講座受講に際し必要なユーザID及びパスワード(以下これらを総称して「アカウント」といいます)を付与します。
2. 受講者は、アカウントの管理及び使用について一切の責任を負うものとし、第三者に貸与・譲渡・名義変更をすることはできません。当協会は、受講者に付与したアカウントを用いて行った行為について全て受講者自らの行為とみなします。
3. 受講者は、自らに付与されたアカウントについて第三者による不正利用がされたおそれがあることを認識した時点で直ちに当協会にその旨届け出るものとします。
4. 当協会は、受講者によるアカウントの管理不十分又は第三者による不正利用等に起因して受講者が損害又は不利益を負ったとしても、一切責任を負いません。

第6条(利用環境の準備)
1. 受講者は、事前に自己の責任と費用において、機器(パソコン等)、ソフトウエア及び通信回線等本講座受講のために必要な環境(以下総称して「利用環境」といいます)を用意するものとします。なお、受講者が準備した利用環境に関する問い合わせ等については当協会ではお答えできません。
2. 受講者は、自己の責任と費用において、セキュリティ対策(ウイルス感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止を指すがこれらに限られない)を講じるものとします。
3. 当協会は、本講座受講に必要な教材及び制作キットを事前に送料当協会負担にて受講者に送付するものとします。送付途中で教材又は制作キットに損傷が生じた場合、代替品に無償で交換するものとします。なお、送付先住所記載ミス等受講者の責めに帰すべき事由により制作キットが当協会に戻ってきた際の再送付にかかる費用については受講者の負担といたします。
4. 当協会は、受講者が準備した利用環境に起因し、本講座の受講が不能となった場合、その責任を負わないものとします。また、利用環境そのものの機能の不具合について、その責任を負わないものとします。

第7条(受講料)
受講料は、以下の通りとし、受講料には以下の費用が含まれます。
① レジンアクセサリー資格【趣味講座】
89,430円(税込)
【内訳】
・レッスン代、テキスト代、認定証発行代、永久ライセンス代、制作キット一式
② レジンアクセサリー資格【販売講座】
102,630円(税込)
【内訳】
・レッスン代、テキスト代、認定証発行代、永久ライセンス代、制作キット一式、販売講習代
第8条(受講料の支払い)
受講者は、本契約成立日から起算して5日以内に、受講料に課税される消費税相当額を加算し、当協会所定のオンライン決済サービス「Pay.jp」によるクレジットカードでの支払い又は当協会所定の銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振込むことによって受講料を支払っていただきます。なお、受講料については一括払いのみとし、分割払いは原則対応しないものとします。ただし、受講者が契約する各クレジット会社にて、受講者自身が後から分割払いを行う分については、受講者の責任において可能といたします。

第9条(受講料の返金)
当協会は、当協会が第20条1項又は2項に違反した場合及び当協会の債務不履行が明らかな場合を除き理由の如何を問わず受講料を受講者へ返金いたしません。

第10条(アクセサリーを販売する権利)
1. 受講者は、付与条件を満たしアクセサリー販売権を当協会より許諾された場合、本講座で学んだスキルを活かし、アクセサリーの販売を行うことができます。
2. 受講者は、前項に定めるアクセサリーの販売について、販売方法や販売価格等について自己の責任と費用において決定できるものとし、当該販売に関連して売主又は第三者と受講者との間で発生したトラブル、クレーム等の一切を自己の責任と費用で解決していただきます。また、当該販売に関連して売主又は第三者と当協会との間で発生したトラブル、クレーム等についても受講者の責任と費用で解決するものとし、当協会の責めに帰すべき場合を除き一切を当協会から免責していただきます。

第11条(講習)
講習は、Zoom Video Communications Incが提供するWeb会議システム「Zoom」など、当協会が別途指定するサービス(以下これらを総称して「提供システム」といいます)を用いて提供されます。なお、講習はグループレッスンにて受講いただきます。
2.受講者は、事前に自己の責任と費用において提供システム利用に必要な機器(パソコン・webカメラ・アプリ等)、ソフトウエア及び通信回線等を用意し、事前に提供システムの機能等についての確認及び接続テストを行うものとします。また、提供システムに関する各規約、ガイドラインを遵守するものとします。なお、提供システムに関する問い合わせ等については当協会ではお答えできません。
3.受講者は、自己の責任と費用において、セキュリティ対策(ウイルス感染、不正アクセス及び情報漏洩防止等を含む)を講じるものとします。
4.当協会は、提供システム又は受講者の利用環境に起因し、レッスンの実施が不能となった場合、その責任を負わないものとします。また、提供システムそのものの機能の不具合について、その責任を負わないものとします。
5.受講者は、提供システムが使用出来ない場合は、テキストのみで講習を受講するものとします。

第12条(免責)
1. 本講座の受講は、受講者に対し一定の知識や技術を習得すること、何らかの資格を取得すること、及び受講者の目的に適合していることを保証するものではございません。
2. 当協会は、本契約に関連して受講者に生じた損害又は不利益(本講座受講中に生じた各種皮膚疾患や怪我、受講者による誤認、受講者が作成したアクセサリーによる一切の損害又はアクセサリー販売権の非許諾等を指すがこれらに限られない)について一切の責任を負いません。
3. 当協会は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して、何人に対しても一切の責任を負いません。
4. 前二項に定める当協会の免責について、当該損害又は不利益が当協会の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではございません。

第13条(知的財産権)
1. 本契約履行の過程で当協会から受講者に提供される一切の著作物(教材や教材の複製物等を指すがこれらに限られない)にかかる著作権は、当協会に帰属し、受講者は当該著作物を当協会の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を指すがこれらに限られない)を行ってはなりません。
2. 受講者が当協会から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をしたときは、直ちに当協会に通知するものとし、当協会及び受講者は、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について協議のうえ、必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。

第14条(本契約の解除)
1. 当協会又は受講者は、相手方が本契約の規定の一にでも違反した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 当協会又は受講者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 第15条1項又は第20条1項又は2項の規定に違反があったとき
(2) レッスン内容を適切に理解できない又は本講座の受講者としての適格性に欠けていると当協会が判断したとき
(3) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(4) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(5) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 受講者は、前二項の規定に基づき本契約が解除された場合、当協会の指示に従い解除後直ちに教材を当協会に返却及び消去していただきます。また、受講者は、前条、第15条、第20条及び第21条に関する義務を引き続き負います。

第15条(禁止行為)
1. 受講者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 本講座と同一又は類似(全部又は一部を問わず)の内容や方法又はシステムを使用した営業及びサービスを当協会の許可なく行う行為
(2) 当協会及び本部校から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、第三者に教える行為(レッスン、ワークショップなど無償有償問わず第三者に教える全行為を含む)。ただし、当協会が提供する認定講師養成講座の受講者はその限りではない。
(3) 受講者の氏名等の情報について虚偽の申告を行う行為
(4) 本講座受講に際し取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為
(5) 当協会(当協会に所属する認定校を含み、本条において以下同様)又は講師への誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反し、当協会、講師又は第三者に不利益となる行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) 本講座を当協会の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為又は当該録音、録画したものを第三者に販売する行為
(8) WEBサイト・ブログ・YouTube・TikTokなどの動画配信サービス・各SNS(Instagram・Twitter・Facebook・LINEなど)に、講師の個人情報及び本講座内容の詳細(技術、制作工程、材料などの知識等を含むがこれらに限られない)を掲載する行為
(9) 教材を当協会の許可を得ずに第三者に開示、漏洩、販売又は本契約履行の目的以外に利用する行為
(10) 講師への個人的な質問、嫌がらせ、暴言、脅迫、誹謗中傷、不良行為等本講座運営の支障となる行為
(11) 受講者の資格を第三者に貸与又は譲渡する行為
(12) 本講座を提供するネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
(13) 当協会のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(14) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(15) その他、受講者として不適切と当協会が判断する行為

  1. 前項に定める行為を行っていると当協会が判断した場合、当協会は、受講者に何らの通知を行うことなく本契約を解除し、第20条に基づき損害賠償を請求し、行為の中止又は是正等の指示を受講者に対し行うことができます。なお、この場合受講料の返金は行わないものとします。
    3. 受講者は、前項に定める当協会からの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従っていただきます。

第16条(提供中断)
1. 当協会は、次に該当する場合は、受講者に事前通知することなく、本講座の提供を一時中断することがあります。
(1) 当協会側の機器又はシステム等設備故障による場合
(2) 電気通信事業者側の設備保守又は利用中断をした場合
(3) 不可抗力により本講座の提供が困難と判断した場合
(4) その他やむを得ず本講座の提供が困難と判断した場合
2. 前項に起因し受講者に何らかの損害又は不利益が生じたとしても当協会は一切責任を負いません。

第17条(秘密保持)
受講者は、秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

第18条(個人情報)
本契約に基づき取得した個人情報は当協会が別に定める「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとします。

第19条(不可抗力)
当協会及び受講者は、地震・火災・その他の天変地異、宅配会社による宅配遅延・紛失、通信回線の利用中断又は感染症等、自己の合理的な支配が及ばない事由による本契約に基づく自己の義務の不履行又は履行遅滞について、責任を負わないものとします。

第20条(反社会勢力の排除)
1. 当協会及び受講者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団員等であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当協会及び受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当協会及び受講者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができます。
4. 当協会及び受講者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。

第21条(損害賠償)
1. 受講者は、次項に定める場合を除き本契約の各条項のいずれかの定めに違反した場合、受講料同等額を違約金として支払っていただきます。
2. 前項の定めにかかわらず、第15条1項1号、6号及び7号の定めのいずれかに違反した場合、金500万円を違約金として支払っていただきます。
3. 前二項の定めは、当協会に生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、当協会がその超える分について受講者に対し損害賠償を行うことを妨げるものではございません。

第22条(通知・連絡)
1. 本規約又は本講座に関する問い合わせその他受講者から当協会に対する連絡又は通知は、当協会所定の方法で行うものとします。
2. 当協会から受講者への連絡又は通知は、当協会のウェブサイトへの掲載又はお申込時に当協会に届出た連絡先への通知によって行うものとします。なお、これらの連絡又は通知は、当協会のウェブサイトへの掲載の場合は掲載時に、届出済みの連絡先(次項に基づき連絡先が変更となった場合は変更後の連絡先とします)への通知の場合は発信時に、受講者へ到達したものとみなします。
3. 受講者は、届出済みの連絡先に変更が生じた場合、速やかに当協会に変更後の連絡先を、当協会所定の方法にて通知するものとします。

第23条(本規約の変更)
本規約の変更は、当協会ウェブサイトへの掲載その他当協会が適当と判断する方法で受講者に通知いたします。変更後は、当協会が別に定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。ただし、法令上利用者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当協会所定の方法で受講者の同意を得るものとします。

第24条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。

第25条 (合意管轄)
本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、当協会の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(協議解決)
本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本契約に定めのない事項については、契約当事者双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとします。

第27条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び本規約の解釈については、日本国法に準拠するものとします。

2024年10月1日

 

資格・通信講座のお申込み

レジンアクセサリー資格・通信講座

よくある質問(通信講座)